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介護保険を使ったバリアフリーリフォーム~神戸市編~

2018年01月17日

段差の解消や、手すりの取付など、バリアフリーリフォームは、介護保険を適用して、費用の一部を給付してもらえる制度があります。
神戸市の場合をみていきましょう。

段差解消イメージ写真

段差がないと、つまづく心配も少ない

要介護・要支援認定を受けていることが前提

まず、介護保険の適用を受けるためには、要介護、または要支援の認定が必要です。
神戸市のHPには、「心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等に対して」適用されるとあります。

次に注意が必要なのは、工事の前に手続きをしなければもらえないということ。
工事が終わってから、いくら相談に行っても、支給はしてもらえません。
事前に書類を提出し、申請が通ったあとに、着工しなければなりません。

まずは役所に問い合わせるところから始めましょう。

住んでいる家にしか適用されない

要介護などの認定を受けた本人が、実際にその家に住んでいなければ、この制度は適用されません。
例えば、認定は受けているものの、ご本人は介護施設などに入所している場合。
もともと同居されていたとしても、ご本人が住んでいないのであれば、申請はできません。

しかも、1度満額の支給を受けると、その家ではもう使えません。
簡単に言い換えると、同じ家で1度しか使えない制度ということになります。

その代わり、引っ越した場合はまた使えます。
また、介護の区分が3段階以上上がった場合には、1回に限りもう一度使うことができます。

支給額は最大18万円

支給額は20万円となっていますが、1割は自己負担となりますので、最大18万円。
この金額を使い切ると、先ほど書いたような条件で、もう使えなくなります。
ですので、どんな工事で使うのか、よく考えてから申請したほうが良いでしょう。

ちなみに、どんな工事が適用となるのか、箇条書きにしてみます。
手すりの取付
段差の解消
床材の変更(畳を板貼りにする、タイルを滑りにくいものにする等)
引戸などへの扉の取替
和式から洋風便器への取替
上記に付帯して必要となる住宅改修
以上となっています

読んだだけでは、わかりにくいかと思います。
気になるかたは、ぜひお問い合わせくださいませ。

介護保険を使ったバリアフリーリフォームについては、弊社HPよりお問い合わせください。

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